トップページ

医療費控除-かすや矯正歯科

医療費控除とは?

 生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費に関して、税金が軽減される制度で、矯正料金は医療費控除の対象となり、医療費申告をすることで、税金の一部が戻ってきます。家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。医療控除に関しては、ご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。
  450万円 600万円 750万円 1,200万円 2,100万円
20万円 ¥15,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥33,000 ¥43,000
40万円 ¥45,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥99,000 ¥129,000
60万円 ¥75,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥165,000 ¥215,000
80万円 ¥105,000 ¥140,000 ¥210,000 ¥231,000 ¥301,000
100万円 ¥135,000 ¥180,000 ¥270,000 ¥297,000 ¥387,000

家族の範囲

 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を同一にする(必ずしも同居・扶養している必要はありません)家族に限ります。
※扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。
※学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も医療費を合計して申告できます。

1年間に10万円

 1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合計して10万円を超えた場合を指します。生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などを差し引いた後の金額で判断します。

控除対象

 治療のために病院でかかった費用、入院にかかった費用、薬局などでの薬の購入費用が対象となります。

歯科治療での控除治療-かすや矯正歯科

医療費控除の対象

  • ・インプラントの費用
  • ・自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • ・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • ・親知らずの抜歯
  • ・入れ歯の費用
  • ・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • ・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • ・歯科ローンにより支払った治療費
  • ・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • ・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • ・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

医療費控除の対象外

  • ・歯を白くするためのホワイトニング治療
  • ・歯科ローンの金利、手数料など
  • ・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

↑ページの先頭へ戻る